27AM41第27回 精神保健福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第27・28回)共通科目権利擁護を支える法制度

成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

成年後見制度利用促進の国・都道府県・市町村の役割を区別し、市町村の中核機関が地域連携ネットワークを調整する仕組みを押さえることが重要です。

解説

第二期成年後見制度利用促進基本計画は、権利擁護支援を必要とする人を早期に発見し、本人の意思決定支援を重視した適切な支援につなぐ地域連携ネットワークの整備を進めています。その司令塔となる中核機関については、市町村が整備し、地域の関係者のコーディネートを担うことが求められます。一方、首長申立ては市町村長の権限であり、意思決定支援ガイドラインや専門家会議、年次公表の主体を一律に都道府県又は市町村とする記述は、基本計画や法律上の役割分担と一致しません。

選択肢の確認

1.市町村は、成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関を整備していくことが求められている。
→ 最も適切であり、正答です。市町村が中核機関を整備し、地域連携ネットワークの調整機能を確保するという基本計画の方向性に合致します。

2.成年後見制度利用促進のため、都道府県知事による申立てを行うことができることとなった。
→ 適切ではありません。成年後見開始等の首長申立てを行うのは、市町村長であり、都道府県知事に一般的な申立権が新設されたわけではありません。

3.都道府県は、成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透を図るため「意思決定支援ガイドライン」の策定をしなければならない。
→ 適切ではありません。意思決定支援の浸透は重要ですが、各都道府県にガイドライン策定を一律に義務づける制度ではなく、国の指針等を踏まえて研修などを進めます。

4.都道府県は、成年後見制度の利用の促進に関し、専門的知識を有する者により構成される成年後見制度利用促進専門家会議の設置をしなければならない。
→ 適切ではありません。成年後見制度利用促進専門家会議は国に置かれる会議であり、すべての都道府県に同名の会議の設置義務を課すものではありません。

5.市町村は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施状況を公表することとされている。
→ 適切ではありません。国が施策の実施状況を取りまとめ公表する枠組みと、市町村の計画策定・中核機関整備の役割を混同しており、市町村一律の年一回公表義務ではありません。

覚えるポイント

成年後見の地域連携ネットワークでは、市町村が中核機関を整備し、都道府県は広域的・専門的な支援を行うという役割分担で整理しましょう。

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