60AM027第60回 作業療法士国家試験 過去問

介護保険の第二号被保険者で要介護認定の対象となる疾病はどれか。

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正解: 2

正答

2.Parkinson 病

この問題のポイント

介護保険の第二号被保険者(40〜64歳)が要介護認定の対象となるのは、「特定疾病16疾患」に起因する場合に限られる。この中で、Parkinson病は明確に含まれており、その他の選択肢は対象外となる。

解説

要介護認定の対象となる「特定疾病」は、身体機能の著しい低下を引き起こす慢性疾患に限られる。第二号被保険者においては、これらの疾患が原因で日常生活の自立が困難な場合、認定が可能となる。Parkinson病は、運動機能の障害(震え、筋緊張、歩行困難など)を引き起こし、ADL(日常生活自立)に著しい影響を及ぼすため、指定された16の特定疾病に含まれている。他の疾患は、その分類や保険適用の基準上、対象外となる。

作業療法の視点から言えば、Parkinson病患者は動作の計画・実行・バランス維持に課題があり、作業療法介入でADLの支援や環境調整が重要となる。しかし、本問では「認定の対象となる疾病」を問うため、診断の有無や治療効果ではなく、制度上の対象判定が中心となる。

選択肢の確認

1.脳性麻痺:特定疾病に含まれない。小児医療・障害者総合支援法の対象。
2.Parkinson 病:正しい。特定疾病16疾患に含まれる。
3.外傷性頸髄損傷:外傷性疾患は特定疾病に含まない。障害者手帳対象。
4.ポストポリオ症候群:特定疾病に含まれない。
5.Guillain-Barré 症候群:急性疾患で、特定疾病に該当しない。

覚えるポイント

「第二号被保険者で要介護認定が可能なのは、特定疾病16疾患に限る」。その中で、Parkinson病は必ず含まれる。外傷性・先天性疾患、急性症、または小児期に発症した疾患は対象外。制度理解と正確な診断分類が鍵。

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