61AM048|第61回 作業療法士国家試験 過去問
就労経験がある60 歳の精神障害者で、雇用契約に基づく就労が体力的に難しい 場合に、就労の機会を提供するサービスはどれか。
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正解: 4
正答
4.就労継続支援B型事業
この問題のポイント
「雇用契約に基づく就労が体力的に難しい」という状況において、雇用契約を結ばずに就労の機会を提供するサービスが問われています。高齢(60歳)で体力的制約がある場合、通常の職場での雇用が困難なため、非雇用型の就労支援が必要です。このサービスは、年齢や体力の制限を一切設けず、生産活動の場を提供することが特徴です。
解説
就労継続支援B型事業は、雇用契約を結ばずに、生産活動や就労の場を提供するサービスです。特に、体力的・精神的に就労が困難な高齢者や、年齢制限(65歳未満)が適用されないため、60歳の精神障害者に適しています。サービスでは、最低賃金以下で工賃が支払われ、就労経験がある者に向けた継続的な就労支援が提供されます。体力的負担が大きい場合でも、安全で持続可能な就労環境を整えることが目的です。
選択肢の確認
1.就労定着支援事業:既に就労した者の職場での定着支援であり、就労の「機会」を提供するものではない。
2.就労移行支援事業:一般就労を目指す訓練で、原則65歳未満、最大3年間の制限があり、体力的困難者には不適。
3.就労継続支援A 型事業:雇用契約を締結した上で就労を行うため、雇用契約に基づく就労が難しい場合に不適。
4.就労継続支援B 型事業:雇用契約なしで就労の機会を提供。体力・年齢に制限なし。正解。
5.自立訓練事業:日常生活能力の向上を目的とし、就労の場の提供とは関係ない。
覚えるポイント
「雇用契約なし」「体力的に難しい」「年齢制限なし」がキーワード。高齢で体力的に就労が困難な場合、B型が唯一、就労の機会を提供できるサービスです。