109Q147|第109回 薬剤師国家試験 過去問
医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項はどれか。2つ選べ。
2つ選択
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正解: 1・4
正答
1・4
この問題のポイント
都道府県が医療法に基づいて策定する医療計画の法定事項と、献血、治験、保険外併用療養など別制度の事項を切り分けます。
解説
医療計画は地域の医療提供体制を整備するための計画で、がんなど主要疾病の治療・予防に関する事業、救急医療等の事業、医療従事者の確保、医療機関の機能分担・連携、基準病床数などを定めます。献血の推進は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、未承認薬の治験は医薬品開発、患者申出療養は保険外併用療養費制度に関する事項であり、医療計画に必ず定める事項ではありません。制度名だけでなく、地域の医療提供体制との関係から判断します。
選択肢の確認
1.がん等の5 疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項:正答。主要疾病に対応する医療提供体制は医療計画で定めます。
2.献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項:献血推進計画など血液事業の枠組みで扱う事項です。
3.地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項:治験の推進は医療計画の法定事項ではありません。
4.医療従事者の確保に関する事項:正答。地域で必要な医師その他の医療従事者の確保を計画します。
5.患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項:患者申出療養と評価療養は保険外併用療養費制度に属し、医療計画の事項ではありません。
覚えるポイント
医療計画は、疾病・事業に対応する地域医療体制と人材確保を扱います。献血、治験、保険外併用療養はそれぞれ別制度です。