109Q146|第109回 薬剤師国家試験 過去問

毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

2つ選択
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正解: 3・5

正答

3・5

この問題のポイント

毒物及び劇物取締法について、特定毒物の用途制限、表示方法、取扱責任者の設置義務を区別します。指定対象となる物質や表示色は正確に覚える必要があります。

解説

特定毒物使用者は、品目ごとに政令で認められた用途以外へ特定毒物を使用できません。また毒物劇物営業者は、毒物・劇物を直接扱う製造所、営業所または店舗ごとに、原則として専任の毒物劇物取扱責任者を置きます。容器・被包の表示は、毒物が赤地に白字、劇物が白地に赤字で、いずれも「医薬用外」を併記します。興奮・幻覚・麻酔作用を有するものの交付時確認は、政令で指定された劇物についての規制であり、毒物・劇物すべてを一括した説明ではありません。

選択肢の確認

1.興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、その交付を受け る者の氏名及び住所を確認しなければならない。:対象は政令で定める特定の劇物であり、このように毒物または劇物全般へ広げた記述は不適切です。
2.引火性、発火性又は爆発性を有し、業務その他正当な目的以外での所持が認め られないものとして、トルエンが指定されている。:トルエンをこの規定の毒物・劇物として挙げるのは誤りです。
3.特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供し てはならない。:正答。特定毒物は認められた用途に限って使用します。
4.毒物及び劇物の容器・被包には「医薬用外」の文字とともに、毒物については 黒地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表 示しなければならない。:毒物は赤地に白字であり、黒地ではありません。
5.毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ご とに原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。:正答。事業所ごとの適正管理を担います。

覚えるポイント

特定毒物は用途限定、責任者は取扱事業所ごとです。表示は「毒物=赤地に白字、劇物=白地に赤字」と対にして覚えます。

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