109Q077|第109回 薬剤師国家試験 過去問

大麻取締法で規定される「大麻」に該当しない大麻草(カンナビス・サティ バ・エル)の部位はどれか。1つ選べ。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

第109回試験時点の旧大麻取締法では、大麻草の成熟した茎と種子、それらの製品を定義から除外していました。選択肢では種子が該当します。

解説

出題時の旧法は、大麻草とその製品を「大麻」としつつ、成熟した茎とその製品(樹脂を除く。)および種子とその製品を除外していました。したがって、花穂、葉、未熟な茎、根は除外部位ではなく、種子を選びます。その後、2024年12月施行の法改正で法律名や規制体系が再編されているため、現在の取扱いを判断するときは現行法令を別途確認し、本問は試験実施時の条文に基づくと明確にします。

選択肢の確認

1.花穂:旧法の定義から除外されず、規制対象となる部位です。
2.未熟な茎:除外されたのは成熟した茎であり、未熟な茎ではありません。
3.葉:旧法の除外規定に含まれません。
4.種子:正答。出題時の定義では種子およびその製品が除外されていました。
5.根:大麻草の一部であり、旧法の除外部位には挙げられていません。

覚えるポイント

旧法の除外は「成熟した茎(樹脂を除く)と種子」。法改正のある分野では、公式正答の基準時点と現行制度を区別します。

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