110Q129|第110回 薬剤師国家試験 過去問
特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2つ選 べ。
2つ選択
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正解: 3・4
正答
3・4
この問題のポイント
保健機能食品は特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の総称です。個別審査、届出、表示可能な成分を区別します。
解説
栄養機能食品は規格基準に合う栄養成分について定型の機能表示ができ、n-3系脂肪酸も対象です。特定保健用食品は国の個別審査と許可を要し、機能性表示食品は事業者責任で科学的根拠等を届け出ますが、疾病の診断・治療・予防を目的とする表示や疾病リスク低減表示は原則できません。保健機能食品以外の一般食品は、保健機能をうたえません。病者用食品は特別用途食品であり、販売には内閣総理大臣の許可が必要で、厚生労働省への届出ではありません。
選択肢の確認
1.機能性表示食品には、疾病リスク低減表示が認められている。:認められていません。
2.特定保健用食品は、消費者庁による安全性と機能性に関する審査を行うことな く事業者が販売できる。:個別審査と許可が必要です。
3.n︲3 系脂肪酸は、栄養機能食品として機能を表示することができる。:正答。規格基準型の対象成分です。
4.保健機能食品以外の食品には、機能性の表示が認められていない。:正答です。
5.病者用食品を販売するためには、厚生労働省に届け出なければならない。:特別用途表示の許可が必要で、単なる届出ではありません。
覚えるポイント
トクホ=個別許可、機能性表示食品=届出、栄養機能食品=規格基準。病者用食品は特別用途食品です。