110Q320|第110回 薬剤師国家試験 過去問
69 歳男性。一人暮らし。隣県に息子が住んでおり、休日にこの男性の世話 をしている。処方1 及び2 の薬剤で治療していたが、物忘れが多くなり、2 ケ月前 より処方3 の薬剤が開始となった。服薬を忘れることもあり、息子は一人では面倒 をみられないと近所の地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行い、 今月要支援2 の認定を受けた。主治医は、残薬が多く服薬に問題があるため、服薬 支援のために薬局薬剤師の在宅訪問を考えた。この男性、息子、医師、薬剤師、介 護支援専門員と相談の結果、薬剤師の月1 回訪問が決まり、契約を締結し、薬剤管 理指導の費用を介護保険で請求することとなった。初回訪問時の処方は以下のとお りである。 (処方1 ) イミダプリル塩酸塩錠5 mg 1 回1 錠(1 日1 錠) タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1 mg 1 回1 錠(1 日1 錠) 1 日1 回 朝食後 28 日分 (処方2 ) 酸化マグネシウム錠330 mg 1 回2 錠(1 日6 錠) 1 日3 回 朝昼夕食後 28 日分 (処方3 ) ガランタミン口腔内崩壊錠8 mg 1 回1 錠(1 日2 錠) ファモチジン口腔内崩壊錠10 mg 1 回1 錠(1 日2 錠) 1 日2 回 朝夕食後 28 日分 薬局薬剤師が薬剤管理指導を請求する保険の算定要件等に関する記述として、適 切なのはどれか。2つ選べ。
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正解: 3・4
正答
3・4
この問題のポイント
要支援2で、費用を介護保険に請求する在宅訪問です。医療保険の訪問薬剤管理指導と、介護保険の介護予防居宅療養管理指導を区別します。
解説
本例は要支援認定を受け、介護保険で薬剤管理指導を行うため、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料ではなく、介護予防居宅療養管理指導として扱います。保険薬局は介護保険上の指定を受けた事業者とみなされる仕組みがあり、この管理指導のためだけに改めて指定申請をする必要はありません。算定できる訪問回数には上限があり、漫然と何度でも請求できません。得られた情報は医師だけに限定せず、介護支援専門員など関係職種と共有してケアに反映します。
選択肢の確認
1.在宅患者訪問薬剤管理指導料で請求する。:誤り。介護保険を優先し、介護予防居宅療養管理指導費を算定します。
2.管理指導に携わる薬剤師は、5 年以上の実務経験が求められる。:誤り。この一律の年数要件はありません。
3.保険薬局の指定を受けていれば、この管理指導に関する実施について、あらた めて届出をする必要はない。:正しい。みなし指定が適用されます。
4.1 ケ月に請求できる訪問回数に制限が設けられている。:正しい。算定回数には所定の上限があります。
5.訪問時に居宅サービスの変更につながる情報を得た場合でも、医師以外の関係 者に報告する必要はない。:誤り。介護支援専門員等への情報提供が必要です。
覚えるポイント
在宅薬学管理は、認定の有無と請求先を先に確認し、算定要件と多職種連携を続けて判断します。