37PM142|第37回 管理栄養士国家試験 過去問
公衆栄養学第37回午後・問137〜152
健康増進法に規定されているものである。誤っているのはどれか。1 つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 5
正答
5
この問題のポイント
健康増進法に規定されている事項を問う問題で、「誤っているもの(=健康増進法に規定されていないもの)」を選びます。
解説
健康増進法は、国民の健康増進を総合的に推進するための法律です。
この法律には、都道府県健康増進計画の策定、健康診査等指針の策定、国民健康・栄養調査による生活習慣病の発生状況の把握、受動喫煙防止の対策などが規定されています。
一方、食品表示基準の策定は食品表示法に基づくものです。健康増進法ではなく食品表示法が所管するため、これが「誤っているもの」となります。
整理。栄養表示や食品表示のルールは食品表示法にまとめられています。健康増進法と混同しないようにします。
選択肢の確認
1.都道府県健康増進計画の策定
記述としては正しい。健康増進法は都道府県健康増進計画の策定を規定しています。
2.健康診査等指針の策定
記述としては正しい。健康診査等指針の策定は健康増進法に規定されています。
3.生活習慣病の発生状況の把握
記述としては正しい。国民健康・栄養調査などを通じた生活習慣病の状況把握は健康増進法に基づきます。
4.受動喫煙防止の対策
記述としては正しい。受動喫煙防止の対策は健康増進法に規定されています。
5.食品表示基準の策定
正答。記述としては誤り。食品表示基準の策定は食品表示法に基づくもので、健康増進法の規定ではありません。
覚えるポイント
- 健康増進法 都道府県健康増進計画、健診指針、国民健康栄養調査、受動喫煙防止
- 食品表示基準は食品表示法が所管
- 誤り探しは所管法令の違いに注目