37PM141|第37回 管理栄養士国家試験 過去問
公衆栄養学第37回午後・問137〜152
食育基本法に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
食育基本法に規定されている内容を問う問題です。食育推進会議の会長、国民の責務、他法令で扱う事項との区別が問われています。
解説
食育基本法は、国民が生涯にわたって健全な食生活を実現できるよう、食育を国民運動として推進するための基本理念を定めた法律です。
この法律では、国・地方公共団体・教育関係者・食品関連事業者などの責務とともに、国民自身も食育の推進に努める「国民の責務」が規定されています。
食育推進会議は農林水産省に置かれ、その会長は農林水産大臣が務めます(制定当初は内閣府で内閣総理大臣が会長でした)。厚生労働大臣ではありません。
子ども食堂の設置基準、特定保健指導、栄養教諭の配置は、食育基本法が定める事項ではありません。
選択肢の確認
1.食育推進会議の会長は、厚生労働大臣が務める。
最も適当とはいえない。食育推進会議の会長は農林水産大臣(制定当初は内閣総理大臣)であり、厚生労働大臣ではありません。
2.食育の推進に当たって、国民の責務を規定している。
最も適当である。食育基本法は、国民が食育の推進に努める国民の責務を規定しています。
3.子ども食堂の設置基準を規定している。
最も適当とはいえない。子ども食堂の設置基準は食育基本法に規定されていません。
4.特定保健指導の実施を規定している。
最も適当とはいえない。特定保健指導は高齢者医療確保法に基づくもので、食育基本法の規定ではありません。
5.栄養教諭の配置を規定している。
最も適当とはいえない。栄養教諭は学校教育法に基づく制度で、食育基本法が配置を規定しているわけではありません。
覚えるポイント
- 食育基本法は国民運動としての食育推進の基本理念を定める
- 国民の責務を含め各主体の責務を規定
- 食育推進会議の会長は農林水産大臣(現行)