38AM10|第38回 管理栄養士国家試験 過去問
社会・環境と健康第38回午前・問1〜16
がん対策基本法に関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
がん対策基本法の目的・内容と、他の関連法(健康増進法、がん登録推進法など)との違いを問う問題です。
解説
がん対策基本法は、がん対策を総合的・計画的に推進するための基本理念や国・地方公共団体の責務などを定めた法律です。がん患者の就労支援(雇用の継続)も基本的施策に含まれています。
一方、がん検診は健康増進法に基づいて実施されます。がん登録はがん登録推進法(がん登録等の推進に関する法律)に基づきます。がん対策推進計画は、国が「がん対策推進基本計画」を、都道府県が「都道府県がん対策推進計画」を策定するもので、国が都道府県別に策定するわけではありません。
選択肢の確認
1.がん検診を実施する根拠法である。
誤り。がん検診は健康増進法に基づいて実施されます。
2.がん登録を実施する根拠法である。
誤り。がん登録はがん登録推進法(がん登録等の推進に関する法律)に基づきます。
3.がんによる死亡率を把握する根拠法である。
誤り。死亡率の把握は人口動態統計(統計法など)によります。がん対策基本法の目的ではありません。
4.がん患者の雇用継続を目指している。
最も適当。がん対策基本法はがん患者の就労支援・雇用の継続を基本的施策に含んでいます。
5.国は都道府県別にがん対策推進計画を策定する。
誤り。国はがん対策推進基本計画を、都道府県はそれぞれの都道府県がん対策推進計画を策定します。国が都道府県別に策定するのではありません。
覚えるポイント
- がん対策基本法=がん対策の基本理念・責務、就労支援(雇用継続)も含む
- がん検診=健康増進法/がん登録=がん登録推進法
- 基本計画は国が策定、都道府県は都道府県計画を策定