Y2019M04Q142019年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問

関係法令管理区域・施設基準

エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。

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正解: 4

正答

(4)

この問題のポイント

一時立入りであっても管理区域内で外部被ばくを受け得るため、個人線量の測定対象です。外部放射線による実効線量の管理区域設定では1 cm線量当量を基礎とします。

解説

電離放射線障害防止規則第3条・第3条の2が根拠です。区域境界の明示だけでなく、関係者以外の立入禁止、区域内労働者の外部被ばく測定、測定器装着や事故時措置等の掲示が必要です。

管理区域の外部放射線基準は実効線量が3か月に1.3 mSvを超えるおそれです。

選択肢の確認

1.管理区域とは、実効線量が1 か月間に3mSv を超えるおそれのある区域をいう。
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 管理区域の外部放射線基準は実効線量が3か月に1.3 mSvを超えるおそれです。1か月の0.3 mSv又は3 mSvという期間・数値ではありません。

2.管理区域設定に当たっての外部放射線による実効線量の算定は、1cm 線量当量及び70μm 線量当量により行う。
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 外部放射線による実効線量の管理区域設定では1 cm線量当量を基礎とします。70 µm線量当量を常に並列に加えて算定するわけではありません。

3.管理区域には、放射線業務従事者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を明示しなければならない。
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 立入りが禁止されるのは「業務上必要のある者以外」です。放射線業務従事者かどうかだけで一律に分ける表現は範囲が異なります。

4.管理区域に一時的に立ち入る労働者についても、管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。
判定:正答(記述・組合せは正しい)。 一時立入りであっても管理区域内で外部被ばくを受け得るため、個人線量の測定対象です。常時従事者だけに測定を限りません。

5.管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線業務従事者が受けた外部被ばくによる線量の測定結果の一定期間ごとの記録を掲示しなければならない。
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 個人線量の算定結果は遅滞なく本人へ通知し、記録を保存します。各人の測定結果を管理区域内へ掲示する義務ではありません。

覚えるポイント

1か月の0.3 mSv又は3 mSvという期間・数値ではありません。立入りが禁止されるのは「業務上必要のある者以外」です。

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