Y2021M10Q172021年10月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問

関係法令管理区域・施設基準

エックス線装置を用いる放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対して行う電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)について、電離放射線障害防止規則に違反していないものは次のうちどれか。

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正解: 4

正答

(4)

この問題のポイント

異常所見がある労働者について医師の意見を聴く期限は、健康診断日から3か月以内です。線量条件を満たしても被ばく歴の調査・評価は省略できません。

解説

電離放射線障害防止規則第56条から第59条が根拠です。被ばく歴の有無と評価は省略できず、他の検査は法定条件と医師の判断により省略できます。個人票は原則30年間保存し、異常所見者については3か月以内に医師の意見を聴きます。

選択肢の確認

1.放射線業務に配置替えの際に行う健康診断において、被ばく歴のない労働者に対し、「皮膚の検査」を省略している。
判定:正答ではない(法令に違反する措置)。 配置替え時の皮膚検査は、被ばく歴がないことと医師が不要としたことだけでは省略できません。この省略は法定検査項目を欠きます。

2.定期の健康診断において、その実施日の前6 か月間に受けた実効線量が5mSv を超えず、かつ、その後6 か月間に受ける実効線量が5mSv を超えるおそれのない労働者に対し、「白内障に関する眼の検査」を除く他の全ての項目を省略している。
判定:正答ではない(法令に違反する措置)。 線量条件を満たしても被ばく歴の調査・評価は省略できません。眼の検査だけを残して他の全項目を省くと必須の被ばく歴評価まで欠きます。

3.事業場において行った健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から6か月後に、医師の意見を聴いている。
判定:正答ではない(法令に違反する措置)。 異常所見がある労働者について医師の意見を聴く期限は、健康診断日から3か月以内です。6か月後では法定期限を過ぎています。

4.雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行った健康診断については、電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出していない。
判定:正答(法令に違反しない措置)。 電離放射線健康診断結果報告書は、定期健康診断を実施した場合に遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出します。

5.健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、3 年間保存した後、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡している。
判定:正答ではない(法令に違反する措置)。 指定機関へ引き渡せるのは個人票を5年間保存した後です。3年で引き渡すことはできず、引渡しをしない場合は事業者が30年間保存します。

覚えるポイント

3年で引き渡すことはできず、引渡しをしない場合は事業者が30年間保存します。眼の検査だけを残して他の全項目を省くと必須の被ばく歴評価まで欠きます。指定機関へ引き渡せるのは個人票を5年間保存した後です。配置替え時の皮膚検査は、被ばく歴がないことと医師が不要としたことだけでは省略できません。

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