Y2022M04Q182022年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問

関係法令作業主任者・事業者の義務

電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。

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正解: 2

正答

(2)

この問題のポイント

医師の意見聴取が義務となるのは異常所見があると診断された労働者であり、異常所見のない者まで一律対象ではありません。配置替え時の赤血球数及び血色素量等の血液検査は、被ばく歴がないことと医師判断だけでは省略できません。

解説

電離放射線障害防止規則第56条から第59条が根拠です。被ばく歴の有無と評価は省略できず、他の検査は法定条件と医師の判断により省略できます。個人票は原則30年間保存し、異常所見者については3か月以内に医師の意見を聴きます。

選択肢の確認

1.雇入れの際の健康診断において、使用する線源の種類等に応じて「白内障に関する眼の検査」を省略している。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 白内障に関する眼の検査は、使用線源の種類等に応じて省略できる法定項目です。

2.放射線業務に配置替えの際に行う健康診断において、被ばく歴のない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査」を省略している。
判定:正答(法令に違反している措置)。 配置替え時の赤血球数及び血色素量等の血液検査は、被ばく歴がないことと医師判断だけでは省略できません。この省略が違反です。

3.定期の健康診断において、医師が必要でないと認めた労働者に対し、「被ばく歴の有無の調査及びその評価」を除く他の全ての項目を省略している。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 定期検査では被ばく歴の調査・評価を必ず残し、医師が不要と認めた他の検査項目は法定条件の下で省略できます。

4.健康診断の結果、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者以外の労働者については、健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴いていない。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 医師の意見聴取が義務となるのは異常所見があると診断された労働者であり、異常所見のない者まで一律対象ではありません。

5.定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しているが、雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行った健康診断については提出していない。
判定:正答ではない(法令に違反していない措置)。 監督署長へ提出する結果報告書は定期健康診断が対象で、雇入れ・配置替え時の健康診断には提出義務がありません。

覚えるポイント

監督署長へ提出する結果報告書は定期健康診断が対象で、雇入れ・配置替え時の健康診断には提出義務がありません。白内障に関する眼の検査は、使用線源の種類等に応じて省略できる法定項目です。定期検査では被ばく歴の調査・評価を必ず残し、医師が不要と認めた他の検査項目は法定条件の下で省略できます。

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