Y2022M04Q19|2022年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問
次のA からD の場合について、労働安全衛生関係法令上、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないものに該当しないものの全ての組合せは、(1)~(5)のうちどれか。 A 放射線装置室の使用を廃止したとき。 B エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に関する特別の教育を行ったとき。 C 衛生管理者を選任したとき。 D 眼の水晶体に受ける等価線量が1 年間に50mSv を超える労働者がいたとき。
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正解: 1
正答
(1)
この問題のポイント
水晶体等価線量が年50 mSvを超えた事実は線量管理・診察に反映しますが、その事実単独を監督署長へ報告する列挙事項ではありません。衛生管理者を選任したときは、安衛則に基づき遅滞なく所轄労働基準監督署長へ選任報告を行います。
解説
Aは正しいです。放射線装置室の使用を廃止したときには、放射線装置室の設置又は廃止そのものは、この報告事由に列挙されておらず、その事実だけで監督署長報告は生じません。
Bは正しいです。エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に関する特別の教育を行ったときには、透過写真撮影の特別教育を実施する義務は事業者にあり、X線作業主任者の法定職務には列挙されていません。
Cは誤りです。衛生管理者を選任したときには、衛生管理者を選任したときは、安衛則に基づき遅滞なく所轄労働基準監督署長へ選任報告を行います。
Dは誤りです。眼の水晶体に受ける等価線量が1 年間に50mSv を超える労働者がいたときには、水晶体等価線量が年50 mSvを超えた事実は線量管理・診察に反映しますが、その事実単独を監督署長へ報告する列挙事項ではありません。
選択肢の確認
1.A,B
判定:正答(法令上該当しない肢)。 Aは放射線装置室の設置又は廃止そのものは、この報告事由に列挙されておらず、その事実だけで監督署長報告は生じません。また、Bは透過写真撮影の特別教育を実施する義務は事業者にあり、X線作業主任者の法定職務には列挙されていません。
2.A,B,C
判定:正答ではない(法令上該当する肢)。 Cを採用した点が誤りです。衛生管理者を選任したときは、安衛則に基づき遅滞なく所轄労働基準監督署長へ選任報告を行います。
3.A,C,D
判定:正答ではない(法令上該当する肢)。 Cを採用した点が誤りです。衛生管理者を選任したときは、安衛則に基づき遅滞なく所轄労働基準監督署長へ選任報告を行います。Dを採用した点が誤りです。水晶体等価線量が年50 mSvを超えた事実は線量管理・診察に反映しますが、その事実単独を監督署長へ報告する列挙事項ではありません。Bを外した点も誤りです。透過写真撮影の特別教育を実施する義務は事業者にあり、X線作業主任者の法定職務には列挙されていません。
4.B,D
判定:正答ではない(法令上該当する肢)。 Dを採用した点が誤りです。水晶体等価線量が年50 mSvを超えた事実は線量管理・診察に反映しますが、その事実単独を監督署長へ報告する列挙事項ではありません。Aを外した点も誤りです。放射線装置室の設置又は廃止そのものは、この報告事由に列挙されておらず、その事実だけで監督署長報告は生じません。
5.C,D
判定:正答ではない(法令上該当する肢)。 Cを採用した点が誤りです。衛生管理者を選任したときは、安衛則に基づき遅滞なく所轄労働基準監督署長へ選任報告を行います。Dを採用した点が誤りです。水晶体等価線量が年50 mSvを超えた事実は線量管理・診察に反映しますが、その事実単独を監督署長へ報告する列挙事項ではありません。Aを外した点も誤りです。放射線装置室の設置又は廃止そのものは、この報告事由に列挙されておらず、その事実だけで監督署長報告は生じません。Bを外した点も誤りです。透過写真撮影の特別教育を実施する義務は事業者にあり、X線作業主任者の法定職務には列挙されていません。
覚えるポイント
透過写真撮影の特別教育を実施する義務は事業者にあり、X線作業主任者の法定職務には列挙されていません。放射線装置室の設置又は廃止そのものは、この報告事由に列挙されておらず、その事実だけで監督署長報告は生じません。