Y2026M04Q11|2026年4月公表 エックス線作業主任者免許試験 過去問
エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。
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正解: 5
正答
(5)
この問題のポイント
立入りが禁止されるのは「業務上必要のある者以外」です。管理区域に立ち入る労働者は、測定器で外部被ばくを測ることが著しく困難な例外を除き、管理区域内で個人線量計を装着します。
解説
管理区域は外部放射線等による実効線量が3か月1.3 mSvを超えるおそれのある区域で、標識明示、業務上必要な者以外の立入制限、個人線量計の装着が必要です。外部放射線による実効線量の算定は原則1 cm線量当量を用い、70 μm線量当量は皮膚等価線量側の浅部量です。作業環境測定の「70 μm量が1 cm量の10倍超のおそれ」という別条件を実効線量算定へ流用しません。
選択肢の確認
1.管理区域は、外部放射線による等価線量が3 か月間につき1.3mSv を超えるおそれのある区域である。
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 管理区域は外部放射線と空気中放射性物質による実効線量の合計が3か月につき1.3 mSvを超えるおそれのある区域です。
2.管理区域には、放射線業務従事者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を明示しなければならない。
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 立入りが禁止されるのは「業務上必要のある者以外」です。放射線業務従事者かどうかだけで一律に分ける表現は範囲が異なります。
3.放射線装置室内で放射線業務を行う場合、その室の入口に放射線装置室である旨の標識を掲げたときは、管理区域を標識により明示する必要はない。
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 放射線装置室の標識と管理区域の境界標識は目的が別です。装置室入口を表示しても、管理区域そのものを標識で明示する義務は残ります。
4.管理区域設定に当たっての外部放射線による実効線量の算定は、原則として1cm 線量当量により行うが、70μm 線量当量が1cm 線量当量の10 倍を超えるおそれのある場合においては、70μm 線量当量により行うものとする。
判定:正答ではない(記述・組合せは誤り)。 管理区域の外部放射線による実効線量は原則1 cm線量当量で評価します。70 μm線量当量は浅部の皮膚等価線量側の量であり、「1 cm量の10倍超で切替え」という作業環境測定量の別規定を実効線量算定へ混同しています。
5.管理区域に立ち入る労働者は、放射線測定器を用いて外部被ばくによる線量を測定することが著しく困難な場合を除き、管理区域内において、放射線測定器を装着しなければならない。
判定:正答(記述・組合せは正しい)。 管理区域に立ち入る労働者は、測定器で外部被ばくを測ることが著しく困難な例外を除き、管理区域内で個人線量計を装着します。
覚えるポイント
放射線装置室の標識と管理区域の境界標識は目的が別です。管理区域は外部放射線と空気中放射性物質による実効線量の合計が3か月につき1.3 mSvを超えるおそれのある区域です。管理区域の外部放射線による実効線量は原則1 cm線量当量で評価します。