10AM12第10回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第10回午前(科目未分類)

育成医療を定めた法律はどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

育成医療の対象年齢と、出題当時の根拠法を問う問題です。
本問の出題当時、身体に障害のある児童に必要な医療を給付する育成医療は、児童福祉法に定められていました。

解説

育成医療は、身体に障害がある児童、または治療を行わなければ将来障害を残すと認められる児童に対し、障害の除去・軽減が期待できる医療を給付する制度です。

本問は制度改正前の出題であり、正答は児童福祉法です。現在は、育成医療は障害者総合支援法に基づく自立支援医療の一つとして位置づけられています。国家試験では、出題当時の制度と現在の制度を混同しないことが重要です。

選択肢の確認

  • 1.生活保護法:誤り。生活保護法は生活困窮者への保護を定め、医療扶助を含みますが、育成医療の出題当時の根拠法ではありません。
  • 2.児童福祉法:正しい。本問の出題当時、育成医療は児童福祉法に定められていました。
  • 3.身体障害者福祉法:誤り。身体障害者福祉法では、成人を対象とする更生医療との関係が問われますが、本問の育成医療ではありません。
  • 4.健康保険法:誤り。健康保険法は被用者保険の給付などを定める法律で、育成医療の根拠法ではありません。

覚えるポイント

  • 出題当時の育成医療は児童福祉法。
  • 成人の更生医療と、児童の育成医療を区別する。
  • 現在は自立支援医療として障害者総合支援法に位置づけられる。
10AM1110AM13
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