10AM13|第10回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第10回午前(科目未分類)
施術所開設の届け出について誤っているのはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
施術所を開設した際の届出先、期限、届出事項を確認する法規問題です。
施術所の開設届は厚生労働大臣ではなく、所在地を管轄する都道府県知事などの自治体へ、開設後10日以内に行います。
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、施術所を開設した者に対して開設届を義務づけています。届出には、施術所の名称・場所、業務の種類、従事する施術者など、衛生行政上必要な事項を記載します。
実際の提出窓口は地域の保健所などです。国試では、免許を与える厚生労働大臣と、施術所を監督する都道府県知事などの役割を混同しないことが重要です。
選択肢の確認
- 1.厚生労働大臣に届け出る。:誤り。施術所の開設届は厚生労働大臣ではなく、所在地を管轄する都道府県知事などへ届け出ます。
- 2.開設後10日以内に届け出る。:正しい。開設後10日以内に届け出ることが定められています。
- 3.業務の種類を届け出る。:正しい。はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧など、行う業務の種類は届出事項です。
- 4.施設の名称を届け出る。:正しい。施術所の名称は届出事項に含まれます。
覚えるポイント
- 開設届は開設後10日以内。
- 届出先は厚生労働大臣ではなく、管轄自治体。
- 免許行政と施術所の衛生監督を区別する。