11AM11|第11回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第11回午前(科目未分類)
はり師、きゅう師の資格要件で欠格事由はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
はり師・きゅう師免許に関する欠格事由を見分ける問題です。
国籍、年齢、感染症の保有だけではなく、法令上どの状態が免許判断の対象となるかを確認します。
解説
出題当時の法令では、麻薬、大麻またはあへんの中毒者などが欠格事由として扱われていました。これは、依存状態により適正な判断や安全な業務遂行が損なわれるおそれがあるためです。
外国国籍であること、20歳未満であること、肝炎ウイルスキャリアであること自体は、選択肢のような一律の欠格事由ではありません。法規問題では、日常的な印象ではなく、問題当時の条文上の要件で判断します。
選択肢の確認
- 1.外国国籍者:誤り。外国国籍であること自体は、はり師・きゅう師免許の欠格事由ではない。
- 2.あへんの中毒者:正しい。出題当時、あへんの中毒者は法令上の欠格事由に該当するものとして扱われた。
- 3.20歳に満たない者:誤り。免許の要件は所定の教育課程と国家試験合格などであり、20歳未満であること自体を一律の欠格事由とはしない。
- 4.肝炎ウイルスキャリア:誤り。肝炎ウイルスキャリアであること自体は一律の欠格事由ではない。標準予防策の徹底が重要である。
覚えるポイント
- 欠格事由は条文に基づいて判断する。
- 国籍や肝炎ウイルス保有だけで一律に免許を否定しない。
- 法規は出題当時の制度と現在の制度を混同しない。