15AM13|第15回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第15回午前(科目未分類)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で広告できるのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
あはき法において広告できる事項を問う問題です。
施術者の基本情報は広告できますが、技能、経歴、施術方法などの広告は制限される点を押さえます。
解説
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律では、広告できる事項が限定されています。施術者である旨、施術者の氏名・住所、業務の種類、施術所の名称・所在地・電話番号、施術日・施術時間など、法令上認められた事項に限られます。
したがって、選択肢の中では施術者の氏名が広告可能です。学位のような経歴、具体的な施術方法、一般的な設備の優良性などを自由に広告することはできません。法規問題では、広告可能事項を限定列挙として覚えます。
選択肢の確認
- 1.学位:誤り。学位は施術者の経歴に関する事項であり、広告可能事項として選びません。
- 2.施術方法:誤り。施術方法は、法律上広告が制限される事項です。効果を誤認させる表現にもつながるため広告できません。
- 3.設備:誤り。一般的な設備の内容や優良性は、この設問で問う基本的な広告可能事項には含まれません。
- 4.施術者の氏名:正しい。施術者である旨と施術者の氏名・住所は、法律上広告できる事項です。
覚えるポイント
- あはき法の広告規制は、広告できる事項を限定する方式。
- 施術者である旨、氏名・住所、業務の種類などは広告できる。
- 技能、施術方法、経歴にわたる広告はできない。