15AM14|第15回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第15回午前(科目未分類)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で出張のみによって業務を行う施術者が届出をしなくてよいのはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
出張のみによって施術業務を行う者の届出事項を問う法規問題です。
業務の開始・休止・廃止などの事業上の状態変化と、個々の施術行為を区別します。
解説
専ら出張のみによってあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうの業務を行う施術者は、業務を開始したとき、その旨を届け出る必要があります。また、休止、廃止、再開などの際にも所定の届出が必要です。
一方、患者ごとに施術を実施した都度、その事実を行政へ届け出る制度ではありません。したがって「施術したとき」が届出不要です。
選択肢の確認
- 1.開始したとき:届出が必要です。出張専門で業務を開始したときは、所定の期間内に住所地を管轄する行政機関へ届け出ます。
- 2.施術したとき:届出は不要です。個々の患者に施術するたびに行政へ届出をする規定ではありません。
- 3.休止したとき:届出が必要です。出張業務を休止したときは、その旨を届け出ます。
- 4.廃止したとき:届出が必要です。出張業務を廃止したときも、その旨を届け出ます。
覚えるポイント
- 出張専門業務では開始・休止・廃止・再開の届出が必要。
- 患者に施術するたびの届出は不要。
- 施術所の開設届と出張専門業務の届出を混同しない。