15PM84|第15回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第15回午後(科目未分類)
我が国で身体障害者手帳の対象とならないのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
身体障害者手帳の対象となる障害区分を見分ける問題です。
肢体不自由、音声・言語機能障害、内部障害と、高次脳機能障害の扱いを区別します。
解説
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める一定の身体機能障害を対象とします。片麻痺は肢体不自由、失語症は音声・言語機能障害として対象になり得ます。また、慢性腎不全でも腎臓機能障害が所定の認定基準を満たせば、内部障害として対象になります。
一方、記憶障害は高次脳機能障害の一つですが、それ自体は身体障害者手帳の独立した障害区分ではありません。状態に応じて精神障害者保健福祉手帳など別制度の対象となることがあります。法規問題では、障害名だけでなく、どの制度のどの区分に位置付くかを整理します。
選択肢の確認
- 1.片麻痺:正しい。片麻痺により上肢・下肢などの機能障害が認定基準を満たせば、肢体不自由として身体障害者手帳の対象になります。
- 2.失語症:正しい。失語症は音声・言語機能障害として、障害の程度が基準を満たす場合に対象となります。
- 3.記憶障害:誤り。記憶障害は身体障害者手帳の独立した対象区分ではなく、状態に応じて別の福祉制度が検討されます。
- 4.慢性腎不全:正しい。慢性腎不全による腎臓機能障害は、所定の重症度基準を満たす場合に内部障害として対象になります。
覚えるポイント
- 片麻痺は肢体不自由、失語症は音声・言語機能障害。
- 腎臓機能障害は内部障害に含まれる。
- 記憶障害そのものは身体障害者手帳の独立区分ではない。
- 制度問題は出題当時の区分と公式正答を優先する。