17AM11|第17回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で5日以内に免許証を返納しなければならないのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
免許証の返納と名簿の訂正・書換え交付を区別する問題です。5日以内という期限が手がかりになります。
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律とその施行令では、免許に関する手続が次のように定められています。
免許証の返納が求められるのは、主に次の場合です。第一に、免許を取り消されたときで、5日以内に免許証を返納しなければなりません。第二に、免許証の再交付を受けた後に、失っていた免許証を発見したときで、これも5日以内に返納します。第三に、免許を受けた者が死亡または失踪の宣告を受けたときで、戸籍法による届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請し、あわせて免許証を返納します。
したがって、「5日以内に免許証を返納しなければならない」に該当するのは免許の取消し処分を受けたときであり、正答は4です。なお、免許の取消しと業務停止は行政処分であり、罰則とは区別されます。
他の選択肢を確認します。
住所の変更は、あはき師の名簿の登録事項ではありません。名簿に登録されるのは、登録番号と登録年月日、本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別、免許の取消しや業務停止の処分に関する事項などです。したがって住所が変わっても手続は不要です。
氏名の変更と戸籍(本籍地都道府県名)の変更は、いずれも名簿の登録事項の変更にあたるため、30日以内に名簿の訂正を申請しなければなりません。あわせて免許証の書換え交付を申請することができます。書換え交付では免許証を添えて申請するのであって、返納ではありません。この「30日以内の名簿の訂正」と「5日以内の免許証の返納」という期限の違いが、本問の要点です。
選択肢の確認
1.住所の変更があったとき
誤り。住所は名簿の登録事項ではなく、手続は不要です。
2.氏名の変更があったとき
誤り。30日以内に名簿の訂正を申請し、書換え交付を申請できます。
3.戸籍の変更があったとき
誤り。同じく30日以内に名簿の訂正を申請します。
4.免許の取消し処分を受けたとき
正しい。5日以内に免許証を返納しなければなりません。
覚えるポイント
- 免許取消し→5日以内に免許証を返納。再交付後に旧免許証を発見したときも5日以内。
- 氏名や本籍地都道府県名の変更→30日以内に名簿の訂正。免許証は書換え交付を申請。
- 死亡・失踪宣告→30日以内に登録の消除を申請し免許証を返納。住所は登録事項ではない。