17AM12|第17回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で広告できるのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 1
正答
1
この問題のポイント
あはき法の広告制限を問う問題です。厚生労働大臣が指定する事項に何が含まれるかが決め手になります。
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、広告できる事項が限定して列挙されており、列挙されていない事項は広告できません。広告できるのは次のとおりです。
施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所、業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)、施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項、施術日または施術時間、そして厚生労働大臣が指定する事項です。
このうち厚生労働大臣が指定する事項には、もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部への施術に係る医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項が含まれます。
したがって、小児鍼は広告できる事項として明示的に指定されており、正答は1です。
他の選択肢を確認します。
胃腸病の灸は、適応症(効能)の広告にあたります。「○○に効く」「○○が治る」といった表示は、患者に誤った期待を与え、適切な受診機会を失わせるおそれがあるため、広告できません。
電気鍼と電気温灸は、いずれも施術方法や技能に関する事項にあたり、広告できる事項として列挙されていません。同様に、経歴、学位、出身校、著書、「名医」といった表示も広告できません。
広告制限に違反した場合、罰則として50万円以下の罰金が定められています。近年は施術所のウェブサイトについても取扱いが議論されていますが、試験では法に列挙された事項のみ広告できるという原則と、指定事項の内容を正確に押さえることが求められます。
選択肢の確認
1.小児鍼
正しい。厚生労働大臣が指定する事項として広告できます。
2.胃腸病の灸
誤り。適応症(効能)の広告にあたり、認められません。
3.電気鍼
誤り。施術方法に関する事項であり、広告できません。
4.電気温灸
誤り。同じく施術方法に関する事項です。
覚えるポイント
- 広告できるのは法に列挙された事項のみ。氏名と住所、業務の種類、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日と施術時間、指定事項。
- 指定事項=もみりょうじ、やいと・えつ、小児鍼、療養費支給申請ができる旨、予約、休日夜間、出張、駐車設備。
- 広告できない=適応症、施術方法、技能、経歴、学位。違反は50万円以下の罰金。