17AM13第17回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第17回午前(科目未分類)

はり師、きゅう師の施術上の禁止行為はどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

あはき法の施術の制限を問う問題です。医行為にあたるものは行えないという原則で判断します。

解説

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律には、施術の制限として「外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない」という規定があります。これらは医師のみが行える医行為であり、施術者の業務範囲を明確に超えます。

これを踏まえて選択肢を検討します。

薬品投与の指示は、条文に明記された禁止行為そのものです。したがって正答は4です。自ら薬を投与することはもちろん、「この薬を飲むとよい」と指示すること、患者が服用中の薬について中止や変更を指示することも、いずれも行ってはなりません。薬に関する相談を受けた場合は、主治医や薬剤師に相談するよう勧めるのが適切な対応です。

他の選択肢を確認します。

美容を目的とする施術は、法律で禁じられていません。ただし、広告の面では適応症や効能の表示ができないという制約があり、また効果について誇大な説明をすることは適切ではありません。

光線器具の使用は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの業務に付随する補助的な手段として用いる限り、差し支えないと解されています。温灸器や赤外線照射器などがこれにあたります。ただし、器具の使用そのものが目的の治療行為となるような使い方は業務範囲を超えるおそれがあり、施術に付随する範囲にとどめる必要があります。

慢性疲労に対する施術も、禁じられている行為ではありません。ただし、疲労の背景に貧血、甲状腺機能低下症、うつ病、悪性腫瘍、感染症といった疾患が隠れていることがあるため、経過が長い、体重減少を伴う、発熱があるといった場合には、医療機関の受診を勧める判断が求められます。

選択肢の確認

1.美容を目的とする施術
誤り。法律で禁じられてはいません。ただし広告や効果の説明には制約があります。

2.光線器具の使用
誤り。施術に付随する補助的な手段として用いる限り差し支えありません。

3.慢性疲労に対する施術
誤り。禁止行為ではありません。背景疾患があれば受診を勧めます。

4.薬品投与の指示
正しい。施術の制限として法に明記された禁止行為です。

覚えるポイント

  • 施術の制限=外科手術、薬品の投与またはその指示等をしてはならない
  • 光線器具や温灸器は施術に付随する補助的手段として使用できる。
  • 薬の相談は主治医や薬剤師へ。原因不明の症状や緊急性のある病態は受診を勧める
17AM1217AM14
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