19AM4第19回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第19回午前(科目未分類)

労働安全衛生法による特殊健康診断の対象となる業務はどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

労働安全衛生法に基づく特殊健康診断の対象業務を問う問題です。有害物質や有害エネルギーを扱う業務かが判断の基準になります。

解説

労働安全衛生法に基づく健康診断は、大きく2つに分かれます。

一般健康診断は、すべての労働者を対象とするもので、雇入時健康診断、定期健康診断(年1回)、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断などがあります。項目には身長、体重、腹囲、視力、聴力、胸部エックス線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図が含まれます。

特殊健康診断は、法令で定められた有害な業務に従事する労働者を対象とし、その業務による特有の健康障害を早期に発見するために行います。対象となるのは次の業務です。放射線業務(電離放射線)有機溶剤業務鉛業務四アルキル鉛業務特定化学物質を扱う業務高気圧業務(潜水など)石綿(アスベスト)を扱う業務です。したがって正答は4です。放射線業務では、被ばく線量の管理に加え、白血球数、赤血球数、白内障に関する眼の検査、皮膚の検査などが行われます。

他の選択肢を確認します。VDT作業(現在の情報機器作業)重量物運搬作業については、法定の特殊健康診断ではなく、行政の指針(ガイドライン)に基づく配慮や健康管理が求められるものです。過重労働については、長時間労働者に対する医師による面接指導の制度が設けられていますが、これも特殊健康診断とは別の枠組みです。

選択肢の確認

1.VDT作業
誤り。指針に基づく健康管理の対象で、法定の特殊健康診断ではありません。

2.過重労働
誤り。長時間労働者への医師による面接指導の対象です。

3.重量物運搬作業
誤り。腰痛予防の指針の対象であり、特殊健康診断ではありません。

4.放射線業務
正しい。電離放射線障害防止規則に基づく特殊健康診断の対象です。

覚えるポイント

  • 特殊健康診断の対象=放射線、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質、高気圧、石綿
  • 一般健康診断は全労働者が対象。雇入時と定期(年1回)。
  • VDT(情報機器)作業、腰痛、過重労働は指針や面接指導の枠組み。
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