20AM11|第20回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第20回午前(科目未分類)
はり師、きゅう師の免許を取消す権限を有する者はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
免許に関する権限が誰にあるかを問う関係法規の問題です。
免許の付与と取消しは同じ主体が行います。
解説
はり師およびきゅう師の免許は、厚生労働大臣が与えます。したがって、免許の取消しや業務停止といった行政処分を行う権限も厚生労働大臣にあります。これが正答です。
免許の取消しなどの処分にあたっては、あらかじめ医道審議会の意見を聴くこととされています。
都道府県知事は、施術所の開設等の届出の受理、施術者や開設者からの報告の徴収、施術所への立入検査、衛生上害を生ずるおそれがある業務に関する指示といった、監督に関する権限を有します。免許そのものに関する権限はもちません。なお、都道府県知事が指示をするにあたっては、あらかじめ医師の団体の意見を聴きます。
保健所長は、地域保健法に基づく保健所の業務を統括する立場であり、免許の取消権限はありません。
内閣総理大臣にもこの権限は定められていません。
このように、「免許は国(厚生労働大臣)」「施術所の監督は都道府県知事」という役割分担で整理すると混同しません。
選択肢の確認
1.内閣総理大臣
誤り。この権限は定められていません。
2.厚生労働大臣
正しい。免許を与える主体であり、取消しの権限ももちます。
3.都道府県知事
誤り。施術所の届出、報告徴収、立入検査、指示などの監督を担います。
4.保健所長
誤り。免許に関する権限はもちません。
覚えるポイント
- 免許の付与・取消し=厚生労働大臣(医道審議会の意見を聴く)。
- 施術所の届出、報告徴収、立入検査、指示=都道府県知事。
- 都道府県知事の指示の前には医師の団体の意見を聴く。
- 名簿の登録事項に変更があれば30日以内に訂正を申請する。