20AM12|第20回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第20回午前(科目未分類)
はり師、きゅう師が請求できる療養費の支給対象に含まれないのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
はり・きゅうの療養費の支給対象を問う問題です。
対象となる疾患は限定列挙されています。
解説
はり師・きゅう師による施術で健康保険の療養費の支給対象となるのは、慢性的な疼痛を主症とする次の疾患です。神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、およびこれらに類する疾患です。
半月板損傷は膝関節内の半月板が損傷する外傷であり、これらの列挙された疾患には含まれません。したがってこれが正答です。
なお、療養費の支給には、**医師の同意書(または診断書)**が必要であり、また同一疾患について同時期に医療機関で治療を受けている場合は原則として支給の対象になりません。
五十肩(肩関節周囲炎)、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症は、いずれも対象疾患として明示されています。
広告についても、「医療保険療養費支給申請ができる旨」は広告可能な事項ですが、その際は「脱臼または骨折の患部への施術には医師の同意が必要である」旨を明示する必要があります。
選択肢の確認
1.五十肩
誤り(対象に含まれる)。療養費の支給対象疾患の一つです。
2.頸腕症候群
誤り(対象に含まれる)。支給対象疾患の一つです。
3.頸椎捻挫後遺症
誤り(対象に含まれる)。支給対象疾患の一つです。
4.半月板損傷
正しい。列挙された対象疾患に含まれません。これが正答です。
覚えるポイント
- 療養費の対象=神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症。
- 支給には医師の同意書が必要。
- 同一疾患で医療機関の治療を受けている間は原則として対象外。
- 脱臼・骨折の患部への施術には医師の同意が必要(あはき法)。