20AM13第20回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第20回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の備えるべき要件に含まれないのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

施術所の構造設備基準を問う問題です。

求められる設備と、求められない設備を区別します。

解説

施術所の構造設備基準では、次のものが求められます。6.6平方メートル以上の専用の施術室3.3平方メートル以上の待合室、施術室の面積の7分の1以上を外気に開放しうる構造(またはこれに代わる換気装置)、そして施術に用いる器具、手指等の消毒設備です。

これに対し、**収容施設(入院や宿泊のための設備)**は求められていません。施術所は入院施設をもつことを前提としていないためです。したがってこれが正答です。

なお、施術所を開設したときは、開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市では市長、特別区では区長)に届け出ます。休止、廃止、再開の場合も同様に事後の届出です。

また、施術所の名称については医療法の名称制限を受け、「病院」「診療所」など紛らわしい名称は用いることができません。

選択肢の確認

1.施術室
誤り(必要である)。6.6平方メートル以上の専用の室が必要です。

2.待合室
誤り(必要である)。3.3平方メートル以上が必要です。

3.収容施設
正しい。求められていない設備です。これが正答です。

4.消毒設備
誤り(必要である)。器具や手指の消毒設備が必要です。

覚えるポイント

  • 施術室=6.6平方メートル以上、専用の室。
  • 待合室=3.3平方メートル以上。
  • 換気=施術室面積の7分の1以上を外気に開放、または換気装置。
  • 消毒設備が必要。収容施設は求められない。
20AM1220AM14
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