20AM14|第20回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第20回午前(科目未分類)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で広告事項に含まれないのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
あはき法の広告制限を問う問題です。
広告できる事項は法律で限定列挙されています。
解説
あはき法では、施術者や施術所について広告できる事項が限定されています。主なものは、施術者である旨と氏名・住所、業務の種類、施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項、施術日または施術時間、そして厚生労働大臣が指定する事項です。
厚生労働大臣が指定する事項には、もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼といった業務の種類の別称、医療保険療養費支給申請ができる旨、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項などが含まれます。
したがって、小児鍼、予約に基づく施術の実施、出張による施術の実施は、いずれも広告できる事項です。
これに対し、「胃腸炎に効くはり」のような効能や適応症をうたう広告は認められていません。技能、施術方法、経歴に関する事項も同様に広告できません。したがってこれが正答です。
選択肢の確認
1.小児鍼(はり)
誤り(広告できる)。厚生労働大臣が指定する事項に含まれます。
2.予約に基づく施術の実施
誤り(広告できる)。指定事項に含まれます。
3.出張による施術の実施
誤り(広告できる)。指定事項に含まれます。
4.胃腸炎に効くはり
正しい。効能をうたう広告は認められていません。これが正答です。
覚えるポイント
- 広告可=施術者の氏名住所、業務の種類、施術所の名称と所在、施術日時。
- 指定事項=もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼、予約、休日夜間、出張、駐車設備。
- 広告不可=効能・適応症、技能、施術方法、経歴。
- 施術所の名称には医療法の名称制限がかかる。