21AM11|第21回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第21回午前(科目未分類)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律で施術所について正しい記述はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
施術所の基準と届出を問う関係法規の問題です。
面積、届出先、名称制限を確認します。
解説
施術所の構造設備基準では、待合室は3.3平方メートル以上であることが求められます。したがってこの記述が正しく、正答です。
施術室は、6.6平方メートル以上の専用の室であることが求められます。6.0平方メートル以上という記述は誤りです。あわせて、施術室の面積の7分の1以上を外気に開放しうる構造(またはこれに代わる換気装置)と、器具と手指の消毒設備が必要です。
開設の届出先は、施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市では市長、特別区では区長)です。厚生労働大臣ではありません。厚生労働大臣が行うのは免許の付与と取消しです。届出は開設後10日以内に行います。
施術所の名称については、医療法の名称制限を受けます。病院や診療所でないものが、これらと紛らわしい名称を用いることは認められないため、「医院」という語を含む名称は使用できません。したがって「東京鍼灸医院」とすることはできません。
選択肢の確認
1.施術室は6.0平方メートル以上でなければならない。
誤り。6.6平方メートル以上の専用の室が必要です。
2.待合室は3.3平方メートル以上でなければならない。
正しい。構造設備基準に定められた面積です。
3.開設の届出先は厚生労働大臣である。
誤り。施術所の所在地の都道府県知事です。
4.施術所の名称を「東京鍼灸医院」とすることができる。
誤り。医療法の名称制限により「医院」は使用できません。
覚えるポイント
- 施術室=6.6平方メートル以上、専用。待合室=3.3平方メートル以上。
- 換気=施術室面積の7分の1以上を外気に開放、または換気装置。消毒設備も必要。
- 届出先=施術所の所在地の都道府県知事、開設後10日以内。
- 名称=医療法の制限により「病院」「診療所」「医院」などは使えない。