21AM13|第21回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第21回午前(科目未分類)
医療法で救急医療を提供する能力が要件になっている医療施設はどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
医療法における医療施設の種類と要件を問う問題です。
各施設の役割を確認します。
解説
地域医療支援病院は、医療法に定められた病院の類型で、かかりつけ医などを支援し、地域医療の確保を図る役割を担います。承認の要件として、他の医療機関からの紹介患者に医療を提供すること、医療機器や病床を他の医療機関の医師が共同利用できるようにすること、地域の医療従事者に対する研修を行うこと、そして救急医療を提供する能力を有することが定められています。したがってこれが正答です。原則として200床以上の病床をもち、都道府県知事が承認します。
有床診療所は、19床以下の病床をもつ診療所です(20床以上は病院)。救急医療の提供能力は要件になっていません。
介護老人保健施設は、介護保険法に基づく施設で、病状が安定した要介護者に対して看護、介護、機能訓練を行い、在宅復帰を目指します。医療法の医療施設の類型ではありません。
特定機能病院は、高度な医療の提供、高度な医療技術の開発と評価、高度な医療に関する研修を担う病院で、厚生労働大臣が承認します。大学病院の本院などが該当し、原則として400床以上の病床をもちます。救急医療の提供能力は承認要件として明示されていません。
選択肢の確認
1.有床診療所
誤り。19床以下の病床をもつ診療所で、救急医療の能力は要件ではありません。
2.介護老人保健施設
誤り。介護保険法に基づく施設です。
3.地域医療支援病院
正しい。救急医療を提供する能力が承認要件に含まれます。
4.特定機能病院
誤り。高度医療の提供、開発評価、研修が要件です。
覚えるポイント
- 地域医療支援病院=紹介患者への医療、施設の共同利用、研修、救急医療の提供能力。都道府県知事が承認。
- 特定機能病院=高度医療の提供、開発と評価、研修。厚生労働大臣が承認。
- 病院=20床以上、診療所=19床以下(無床または有床)。
- 医療法は医療提供施設、医療計画、医療安全、名称制限を定める。