21AM14|第21回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第21回午前(科目未分類)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律で施術所の届出事項はどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
施術所の届出事項を問う問題です。
何を届け出るのかを確認します。
解説
施術所を開設したときの届出には、次の事項を記載します。開設者の氏名と住所(法人ではその名称と主たる事務所の所在地)、施術所の名称、開設の場所、業務の種類、業務に従事する施術者の氏名と免許に関する事項、施術所の構造設備の概要と平面図です。
したがって、業務の種類は届出事項であり、これが正答です。業務の種類とは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうのうち、その施術所で行う業務を指します。
広告する事項は、届出の対象ではありません。広告については、法律で広告できる事項が限定列挙されているという制限がかかりますが、あらかじめ届け出るものではありません。
雇用する従業員数も届出事項ではありません。届け出るのは業務に従事する施術者の氏名と免許に関する事項であり、受付など施術を行わない従業員の数を届け出るものではありません。
建物の面積そのものではなく、構造設備の概要と平面図を届け出ます。施術室と待合室の面積は基準を満たす必要がありますが、届出事項としては構造設備の概要という形で扱われます。
なお、これらの事項に変更が生じたときは変更の届出が必要で、休止、廃止、再開の場合も届け出ます。
選択肢の確認
1.業務の種類
正しい。あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうのうち行う業務を届け出ます。
2.広告する事項
誤り。広告は制限を受けますが、届出の対象ではありません。
3.雇用する従業員数
誤り。届け出るのは業務に従事する施術者に関する事項です。
4.建物の面積
誤り。構造設備の概要と平面図を届け出ます。
覚えるポイント
- 届出事項=開設者、施術所の名称と場所、業務の種類、従事する施術者、構造設備の概要と平面図。
- 届出先=施術所の所在地の都道府県知事、開設後10日以内。
- 開設・休止・廃止・再開はいずれも事後の届出。
- 出張のみの業務は施術者の住所地へ、区域外の滞在業務はあらかじめ滞在地へ届け出る。