22AM1|第22回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第22回午前(科目未分類)
被用者保険でないのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
医療保険の分類を問う問題です。
被用者保険(職域保険)と地域保険を区別します。
解説
日本の公的医療保険は、大きく次のように分けられます。
**被用者保険(職域保険)**は、雇われて働く人とその扶養家族を対象とする保険です。健康保険(全国健康保険協会が運営する協会けんぽと、健康保険組合)、船員保険、共済組合(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員)が該当します。
国民健康保険は、自営業者、農林水産業者、退職者など、被用者保険に加入していない人を対象とする地域保険です。都道府県と市町村が保険者となります(国民健康保険組合という職種別のものもあります)。被用者保険ではないため、これが正答です。
さらに、75歳以上(および65歳以上で一定の障害がある人)を対象とする後期高齢者医療制度があり、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営します。
これらにより、すべての国民がいずれかの制度に加入する国民皆保険が実現しています。
被用者保険と国民健康保険の大きな違いとして、被用者保険には傷病手当金と出産手当金があり、保険料が事業主と折半である点が挙げられます。
選択肢の確認
1.健康保険
誤り。被用者保険であり、協会けんぽと健康保険組合があります。
2.船員保険
誤り。船員を対象とする被用者保険です。
3.共済組合
誤り。公務員や私立学校教職員を対象とする被用者保険です。
4.国民健康保険
正しい。自営業者などを対象とする地域保険です。
覚えるポイント
- 被用者保険=健康保険(協会けんぽ、健保組合)、船員保険、共済組合。
- 地域保険=国民健康保険(都道府県と市町村)。
- 後期高齢者医療制度=75歳以上。運営は後期高齢者医療広域連合。
- 被用者保険には傷病手当金と出産手当金があり、保険料は労使折半。