22AM12第22回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第22回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、はり師、きゅう師として業務が開始できるのはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

免許の効力が生じる時点を問う問題です。

解説

はり師、きゅう師の免許は、試験に合格した者の申請により、免許証が交付され、名簿に登録されることによって効力を生じます。すなわち、業務を開始できるのは名簿に登録されたときからであり、これが正答です。

試験に合格したときは、免許を受ける資格を得た段階にすぎません。合格しただけでは業務を行えません。

合格証が発行されたときも同様で、合格を証明するものにすぎず、免許ではありません。

免許の申請を行ったときも、まだ登録が完了していないため、業務を開始することはできません。申請から登録までには一定の期間を要します。

免許に関する事務は厚生労働大臣が行い、実際の名簿の管理などは指定登録機関(公益財団法人東洋療法研修試験財団)が担っています。

名簿に登録される事項には、登録番号と登録年月日、本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別、試験合格の年月などがあります。本籍地都道府県名や氏名を変更したとき30日以内に名簿の訂正を申請します。住所は名簿の登録事項ではないため、変更しても届出は不要です。

選択肢の確認

1.試験に合格したとき
誤り。免許を受ける資格を得た段階です。

2.合格証が発行されたとき
誤り。合格を証明するものであり、免許ではありません。

3.免許の申請を行ったとき
誤り。登録が完了するまで業務は行えません。

4.名簿に登録されたとき
正しい。免許は名簿への登録によって効力を生じます。

覚えるポイント

  • 免許は名簿に登録されたときに効力を生じる。免許を与えるのは厚生労働大臣
  • 名簿の登録事項=登録番号と年月日、本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別など。住所は含まれない
  • 本籍地都道府県名や氏名の変更=30日以内に名簿の訂正を申請。
  • 死亡や失踪宣告=30日以内に免許証を返納。
22AM1122AM13
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