22AM13第22回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第22回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で免許証の再交付申請ができるのはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

免許証の再交付と書換え交付を区別する問題です。

解説

免許証について、次の二つの手続きを区別します。

再交付は、免許証を**破り、汚し、または失った(紛失した)**ときに申請するものです。したがって「免許証を汚したとき」は再交付の対象であり、これが正答です。なお、紛失により再交付を受けた後に元の免許証を発見したときは、5日以内に発見した免許証を返納します。

書換え交付は、免許証の記載事項に変更が生じたときに申請するものです。氏名や本籍地都道府県名を変更した場合がこれにあたります。

したがって、氏名を変更したとき本籍地を変更したときは、再交付ではなく書換え交付の申請を行い、あわせて名簿の訂正を30日以内に申請します。

住所を変更したときは、住所が名簿の登録事項でも免許証の記載事項でもないため、名簿の訂正も書換え交付も必要ありません。ただし、施術所を開設している場合、施術所に関する届出事項に変更が生じれば、その届出は必要です。また、出張のみによって業務に従事する場合は、住所地の都道府県知事に届け出ることになっています。

選択肢の確認

1.免許証を汚したとき
正しい。破損、汚損、紛失は再交付の対象です。

2.氏名を変更したとき
誤り。書換え交付と名簿の訂正を申請します。

3.住所を変更したとき
誤り。名簿の登録事項ではないため、手続きは不要です。

4.本籍地を変更したとき
誤り。書換え交付と名簿の訂正を申請します。

覚えるポイント

  • 再交付=免許証を破損、汚損、紛失したとき。
  • 書換え交付記載事項の変更(氏名、本籍地都道府県名)。あわせて名簿の訂正を30日以内に申請。
  • 住所は名簿の登録事項ではないため手続き不要。
  • 紛失後に発見したときは5日以内に返納。
22AM1222AM14
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