22AM14第22回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第22回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で衛生上、害を生じるおそれがあると認めるとき、施術者に対して必要な指示ができるのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

施術者に対する指示権を有する者を問う問題です。

解説

あはき法では、都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)が、施術者の業務に関して衛生上害を生じるおそれがあると認めるときに、その業務に関して必要な指示をすることができると定められています。したがってこれが正答です。

都道府県知事にはこのほか、施術所への立入検査(臨検検査)、構造設備が基準に適合しない場合や衛生上の措置が不十分な場合の使用制限や使用禁止の命令、そして施術所の開設・変更・休止・廃止・再開の届出の受理といった権限があります。すなわち、施術所と業務に関する現場の監督は都道府県知事が担うと整理できます。

医師は、はり・きゅうの施術を保険適用とする際の同意書を交付する立場にあり、また施術者は医師の診療を妨げないよう配慮する必要がありますが、法律上、施術者の業務に対する指示権をもつ者として規定されているわけではありません。

保健所長は、地域保健法に基づいて公衆衛生の実務を担いますが、あはき法における指示権者としては規定されていません。実務上、立入検査などは保健所の職員が行いますが、権限の主体は都道府県知事です。

厚生労働大臣は、免許の付与と取消し、業務停止、試験の実施といった、資格そのものに関する権限をもちます。日常の業務に関する指示は都道府県知事の権限です。

選択肢の確認

1.医師
誤り。同意書の交付を行いますが、法律上の指示権者ではありません。

2.保健所長
誤り。実務を担いますが、権限の主体は都道府県知事です。

3.都道府県知事
正しい。衛生上害を生じるおそれがあるときに必要な指示ができます。

4.厚生労働大臣
誤り。免許の付与と取消し、業務停止などの権限をもちます。

覚えるポイント

  • 都道府県知事=施術所の届出受理、立入検査、使用制限・禁止、業務に関する指示
  • 厚生労働大臣免許の付与と取消し、業務停止、試験の実施。
  • 免許は名簿への登録により効力を生じる(厚生労働大臣)。
  • 施術所の届出は開設後10日以内に都道府県知事へ。
22AM1322AM15
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