23AM12第23回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第23回午前(科目未分類)

医療法による特定機能病院に必要な要件はどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

特定機能病院の承認要件を問う問題です。

地域医療支援病院との違いを対比します。

解説

特定機能病院は、医療法に定められた病院の類型で、次の三つの役割を担います。高度の医療を提供する能力高度の医療技術の開発と評価を行う能力高度の医療に関する研修を行わせる能力です。したがって「高度医療を提供する能力」が正答です。大学病院の本院や国立がん研究センターなどが承認されています。

承認の主体は厚生労働大臣です。都道府県知事ではありません。したがって選択肢1は誤りです(都道府県知事が承認するのは地域医療支援病院です)。

救急医療を提供する能力は、地域医療支援病院の承認要件です。地域医療支援病院は、かかりつけ医などを支援する役割を担い、紹介患者への医療の提供、医療機器と病床の共同利用、地域の医療従事者への研修、そして救急医療の提供能力が求められます。特定機能病院の要件としては明示されていません。

病床数については、特定機能病院は原則として400床以上が要件とされます。200床以上は地域医療支援病院の要件です。したがって選択肢4も誤りです。

このほか特定機能病院には、通常の病院より高い基準の医師、看護師、薬剤師の配置、10以上の指定された診療科の標榜、集中治療室や無菌病室などの施設の整備、医療安全管理体制の強化といった要件が課されています。

選択肢の確認

1.都道府県知事の承認
誤り。承認するのは厚生労働大臣です。

2.高度医療を提供する能力
正しい。高度医療の提供、開発と評価、研修が三本柱です。

3.救急医療を提供する能力
誤り。地域医療支援病院の要件です。

4.200以上の患者を入院させるための施設
誤り。特定機能病院は原則400床以上です。

覚えるポイント

  • 特定機能病院厚生労働大臣が承認。高度医療の提供・開発と評価・研修。原則400床以上
  • 地域医療支援病院都道府県知事が承認。紹介患者への医療、施設の共同利用、研修、救急医療。原則200床以上。
  • 病院=20床以上診療所=19床以下
  • 医療法は医療提供施設、医療計画、医療安全、名称制限、広告制限を定める。
23AM1123AM13
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