23AM12|第23回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第23回午前(科目未分類)
医療法による特定機能病院に必要な要件はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
特定機能病院の承認要件を問う問題です。
地域医療支援病院との違いを対比します。
解説
特定機能病院は、医療法に定められた病院の類型で、次の三つの役割を担います。高度の医療を提供する能力、高度の医療技術の開発と評価を行う能力、高度の医療に関する研修を行わせる能力です。したがって「高度医療を提供する能力」が正答です。大学病院の本院や国立がん研究センターなどが承認されています。
承認の主体は厚生労働大臣です。都道府県知事ではありません。したがって選択肢1は誤りです(都道府県知事が承認するのは地域医療支援病院です)。
救急医療を提供する能力は、地域医療支援病院の承認要件です。地域医療支援病院は、かかりつけ医などを支援する役割を担い、紹介患者への医療の提供、医療機器と病床の共同利用、地域の医療従事者への研修、そして救急医療の提供能力が求められます。特定機能病院の要件としては明示されていません。
病床数については、特定機能病院は原則として400床以上が要件とされます。200床以上は地域医療支援病院の要件です。したがって選択肢4も誤りです。
このほか特定機能病院には、通常の病院より高い基準の医師、看護師、薬剤師の配置、10以上の指定された診療科の標榜、集中治療室や無菌病室などの施設の整備、医療安全管理体制の強化といった要件が課されています。
選択肢の確認
1.都道府県知事の承認
誤り。承認するのは厚生労働大臣です。
2.高度医療を提供する能力
正しい。高度医療の提供、開発と評価、研修が三本柱です。
3.救急医療を提供する能力
誤り。地域医療支援病院の要件です。
4.200以上の患者を入院させるための施設
誤り。特定機能病院は原則400床以上です。
覚えるポイント
- 特定機能病院=厚生労働大臣が承認。高度医療の提供・開発と評価・研修。原則400床以上。
- 地域医療支援病院=都道府県知事が承認。紹介患者への医療、施設の共同利用、研修、救急医療。原則200床以上。
- 病院=20床以上、診療所=19床以下。
- 医療法は医療提供施設、医療計画、医療安全、名称制限、広告制限を定める。