23AM13第23回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第23回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で専用の施術室として必要な面積はどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

施術所の構造設備基準を問う問題です。

解説

施術所の構造設備基準では、次のように定められています。

施術室は、6.6平方メートル以上の専用の室であることが必要です。したがってこれが正答です。あわせて、施術室の面積の7分の1以上を外気に開放しうる構造とすること(これに代わる適当な換気装置があればそれでもよい)、そして消毒設備を備えることが求められます。

待合室は、3.3平方メートル以上の専用の場所であることが必要です。

このほか、施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること、施術室と待合室が明確に区分されていることなどが定められています。

これらの基準を満たさない場合、都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)は、その施術所の使用の制限または禁止を命じることができます。

あわせて、施術所を開設した場合は、開設後10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事へ届け出る必要があります。届出事項は、開設者の氏名と住所、施術所の名称と開設の場所、業務の種類、業務に従事する施術者の氏名と免許に関する事項、構造設備の概要と平面図です。変更、休止、廃止、再開の場合も届出が必要です。

数値は混同しやすいため、施術室6.6、待合室3.3、換気は7分の1という組合せで覚えておきます。

選択肢の確認

1.3.3平方メートル以上
誤り。これは待合室に求められる面積です。

2.5.5平方メートル以上
誤り。基準として定められた数値ではありません。

3.6.6平方メートル以上
正しい。専用の施術室に必要な面積です。

4.7.7平方メートル以上
誤り。基準として定められた数値ではありません。

覚えるポイント

  • 施術室=6.6平方メートル以上の専用の室。待合室=3.3平方メートル以上
  • 換気=施術室面積の7分の1以上を外気に開放、または換気装置。
  • 消毒設備を備えること。施術室と待合室を明確に区分すること。
  • 基準に適合しない場合、都道府県知事は使用の制限・禁止を命じることができる。
23AM1223AM14
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