23AM14|第23回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
施術所の名称として使用できるのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
施術所の名称制限を問う問題です。
医療法による制限を確認します。
解説
施術所の名称については、医療法の名称制限を受けます。病院や診療所でないものが、これらと紛らわしい名称を用いることは認められていません。
具体的に使用できない語としては、**「病院」「診療所」「医院」「クリニック」「療養所」があり、また医業を行うと誤解させるような診療科名(「〜科」など)**も避けるべきとされています。
これを踏まえると、**「東京きゅう治療院」**は、「治療院」という語が医療機関を示す名称にあたらないため、施術所の名称として使用できます。したがってこれが正答です。「治療院」「施術所」「鍼灸院」「はり・きゅう院」といった語は一般に用いられています。
**「東京はりクリニック」**は、「クリニック」が診療所を示す語であるため使用できません。
**「東京はり科医院」**は、「科」という診療科を示す表現と「医院」という語の両方が問題となるため使用できません。
**「東京きゅう診療所」**は、「診療所」が医療法上の医療機関を示す語であるため使用できません。
なお、施術所の広告についても、あはき法によって広告できる事項が限定列挙されています。広告できるのは、施術者である旨と氏名、住所、業務の種類、施術所の名称と電話番号と所在の場所を表示する事項、施術日と施術時間、その他厚生労働大臣が指定する事項です。技能、施術方法、経歴に関する事項は広告できません。
選択肢の確認
1.東京はりクリニック
誤り。「クリニック」は診療所を示す語であり使用できません。
2.東京はり科医院
誤り。「科」と「医院」がいずれも問題となります。
3.東京きゅう治療院
正しい。「治療院」は医療機関を示す語にあたらず、使用できます。
4.東京きゅう診療所
誤り。「診療所」は医療機関を示す語であり使用できません。
覚えるポイント
- 施術所の名称に使えない語=病院、診療所、医院、クリニック、療養所、および診療科名。
- 使える語=治療院、施術所、鍼灸院など。
- 広告できる事項は限定列挙。技能、施術方法、経歴は広告できない。
- 名称制限は医療法、広告制限はあはき法による。