23AM7|第23回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第23回午前(科目未分類)
保健所の役割はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
保健所の役割を問う問題です。
解説
保健所は、地域保健法に基づいて、都道府県、政令指定都市、中核市、特別区などが設置する、地域における公衆衛生の広域的・専門的・技術的な拠点です。
その業務には、食品衛生の監視が含まれます。飲食店などの営業許可、食品衛生監視員による立入検査と指導、食中毒が発生した際の原因調査と対応がこれにあたります。したがってこれが正答です。
保健所の業務にはこのほか、感染症対策(発生届の受理、疫学調査、結核の管理)、精神保健、難病対策、母子保健の専門的部分、環境衛生(理容所、美容所、クリーニング所、公衆浴場、旅館などの監視)、医療機関と施術所への立入検査、統計の作成があります。
車の排ガス測定は、大気汚染防止法に基づく大気環境の常時監視であり、主に都道府県や政令市の環境部局が担います。保健所の業務ではありません。
生活保護の認定は、生活保護法に基づく業務で、福祉事務所が担います。保健所ではありません。
医療訴訟の受付は、裁判所の管轄です。保健所は医療に関する苦情や相談の窓口(医療安全支援センター)を担うことはありますが、訴訟を受け付けるものではありません。
なお、市町村保健センターは、住民に身近な対人サービス(健康診査、健康相談、予防接種、母子保健、健康教育)を担う施設であり、保健所とは役割が異なります。
選択肢の確認
1.車の排ガス測定
誤り。環境部局が担う大気環境の監視です。
2.食品衛生の監視
正しい。営業許可、立入検査、食中毒への対応を担います。
3.生活保護の認定
誤り。福祉事務所が担います。
4.医療訴訟の受付
誤り。裁判所の管轄です。
覚えるポイント
- 保健所=都道府県、政令指定都市、中核市、特別区が設置。広域的・専門的・技術的な拠点。
- 業務=食品衛生、環境衛生、感染症対策、精神保健、難病対策、施術所への立入検査、統計。
- 市町村保健センター=住民に身近な対人サービス(健康診査、相談、予防接種、母子保健)。
- 施術所の開設届と立入検査は都道府県知事(実務は保健所)。