24AM2|第24回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第24回午前(科目未分類)
生活保護法による現物給付はどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
生活保護法の八扶助のうち、現物給付されるものを問う問題です。
解説
生活保護には次の八つの扶助があります。生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助です。
このうち、医療扶助と介護扶助は現物給付、すなわちサービスそのものが提供される形をとります。医療扶助では指定医療機関で診療を受け、介護扶助では指定介護機関で介護サービスを受けます。いずれも費用は直接、機関へ支払われます。したがって介護扶助が正答です。
これに対し、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助は、原則として金銭給付です。現金が支給され、本人がそれを用いて生活を営みます。
生活扶助は、衣食その他日常生活に必要な費用を賄うもので、扶助の中心となります。
住宅扶助は、家賃や地代、住宅の維持に必要な費用を賄います。
教育扶助は、義務教育に必要な学用品費や給食費を賄います(高等学校の就学費用は生業扶助に含まれます)。
生活保護は日本国憲法第25条の生存権を具体化した制度で、国が実施主体となり、実際の事務は福祉事務所が担います。原則として世帯単位で適用され、資産、能力、他の制度をすべて活用してもなお最低限度の生活が維持できない場合に、その不足分を補う補足性の原理に基づいて行われます。
選択肢の確認
1.介護扶助
正しい。医療扶助とともに現物給付として提供されます。
2.教育扶助
誤り。義務教育に必要な費用を賄う金銭給付です。
3.生活扶助
誤り。日常生活の費用を賄う金銭給付です。
4.住宅扶助
誤り。家賃などを賄う金銭給付です。
覚えるポイント
- 八扶助=生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業、葬祭。
- 現物給付=医療扶助と介護扶助。その他は原則として金銭給付。
- 生活保護=憲法第25条(生存権)に基づく。実施は福祉事務所。
- 原理=国家責任、無差別平等、最低生活保障、補足性(資産と能力の活用が前提)。