25AM12第25回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第25回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、休止していた施術所を再開する際の必要な届け出の期限はどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

施術所に関する届出の期限を問う問題です。

解説

あはき法では、施術所の開設、休止、廃止、再開、そして届出事項の変更について、いずれも事後に届け出ることとされ、その期限は10日以内です。

したがって、休止していた施術所を再開する場合の届出は、再開後10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)へ行います。これが正答です。

「事前」ではなく「事後」であり、期限は「10日以内」という点をあわせて押さえます。開設の場合も同様に、開設後10日以内です。

届出事項は、開設者の氏名と住所(法人の場合は名称と主たる事務所の所在地)、施術所の名称、開設の場所、業務の種類、業務に従事する施術者の氏名と免許に関する事項、そして構造設備の概要と平面図です。

なお、期限に関する規定を整理しておきます。施術所の届出=10日以内(事後)名簿の訂正(本籍地都道府県名や氏名の変更)=30日以内免許証の返納(死亡、失踪宣告)=30日以内免許の取消しによる返納=5日以内紛失した免許証を発見したときの返納=5日以内です。

また、出張のみによって業務に従事する場合は、その旨を住所地の都道府県知事へ届け出ます。施術所を設けない形態であっても、届出そのものは必要です。

選択肢の確認

1.再開前7日以内
誤り。事前の届出ではありません。

2.再開前5日以内
誤り。事前の届出ではありません。

3.再開後10日以内
正しい。開設、休止、廃止、再開のいずれも事後10日以内です。

4.再開後30日以内
誤り。30日以内は名簿の訂正や免許証の返納の期限です。

覚えるポイント

  • 施術所の開設、休止、廃止、再開、変更=いずれも事後10日以内都道府県知事へ。
  • 名簿の訂正(本籍地都道府県名、氏名の変更)=30日以内
  • 免許証の返納=死亡と失踪宣告は30日以内免許の取消しは5日以内
  • 出張のみの業務=住所地の都道府県知事へ届け出る。
25AM1125AM13
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