25AM14|第25回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、はり師が必要な消毒をしなかったときの罰則はどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
あはき法における罰則を問う問題です。
解説
あはき法では、はり師が施術に当たって、消毒した鍼を使用しなければならないと定められており、これに違反した場合の罰則は30万円以下の罰金です。したがってこれが正答です。
同じく30万円以下の罰金に処される違反としては、守秘義務違反(正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしたとき、ただし親告罪)、外科手術または薬品の投与とその指示、脱臼または骨折の患部への施術(医師の同意を得ない場合、あん摩マッサージ指圧師)、広告の制限違反、施術所の届出義務違反、立入検査の拒否・妨害・忌避、業務停止処分に違反して業務を行ったときなどがあります。
すなわち、あはき法における罰則は、30万円以下の罰金が基本となっています。
1年以下の懲役という記述は、あはき法の罰則としては定められていません。なお、無免許で業務を行った場合には、より重い罰則(50万円以下の罰金)が科されます。
50万円以下の罰金は、無免許で業務を行った者などに対する罰則です。消毒義務違反に対するものではありません。
期間を定めた業務停止は、罰則ではなく行政処分です。厚生労働大臣が、施術者が罰金以上の刑に処せられたときや、業務に関し犯罪または不正の行為があったときなどに、免許の取消しまたは期間を定めた業務停止を命じることができます。処分にあたっては、あらかじめ意見の聴取または聴聞を行います。
罰則(刑罰)と行政処分の違いを整理して押さえておくことが重要です。
選択肢の確認
1.1年以下の懲役
誤り。あはき法の罰則として定められていません。
2.50万円以下の罰金
誤り。無免許で業務を行った場合などの罰則です。
3.30万円以下の罰金
正しい。消毒義務違反に対する罰則です。
4.期間を定めた業務停止
誤り。罰則ではなく行政処分です。
覚えるポイント
- 消毒義務違反=30万円以下の罰金。守秘義務違反、広告制限違反、届出義務違反も同じ。
- 無免許での業務=50万円以下の罰金。
- **罰則(刑罰)と行政処分(免許の取消し、業務停止)**は別のもの。
- 行政処分は厚生労働大臣が行い、あらかじめ意見の聴取または聴聞を行う。