25AM15|第25回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
受動喫煙の防止を規定しているのはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
受動喫煙の防止を定める法律を問う問題です。
解説
健康増進法は、国民の健康の増進を図ることを目的として2002年に制定された法律で、その中で受動喫煙の防止が規定されています。したがってこれが正答です。
当初は「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」という努力義務でしたが、2018年の改正により大幅に強化され、多数の者が利用する施設等における喫煙が原則として禁止され、違反に対する罰則も設けられました。学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは原則として敷地内禁煙、その他の施設は屋内禁煙(喫煙専用室の設置は可)とされています。
受動喫煙とは、他人のたばこの煙にさらされることをいい、肺癌、虚血性心疾患、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患、小児の喘息、乳幼児突然死症候群(SIDS)の危険を高めることが明らかにされています。
健康増進法にはこのほか、**健康日本21(国民の健康づくり運動)**の推進、国民健康・栄養調査の実施、市町村による健康増進事業、特定給食施設の栄養管理、特別用途表示と栄養表示に関する規定が含まれます。
地域保健法は、保健所と市町村保健センターの設置と役割を定める法律です。受動喫煙の防止を規定するものではありません。
介護保険法は、介護保険制度の枠組み(被保険者、保険者、要介護認定、給付、地域包括支援センター)を定める法律です。
高齢者の医療の確保に関する法律は、後期高齢者医療制度と、特定健康診査・特定保健指導を定める法律です。
選択肢の確認
1.健康増進法
正しい。受動喫煙の防止を規定しています。
2.地域保健法
誤り。保健所と市町村保健センターについて定めます。
3.介護保険法
誤り。介護保険制度の枠組みを定めます。
4.高齢者の医療の確保に関する法律
誤り。後期高齢者医療制度と特定健康診査を定めます。
覚えるポイント
- 健康増進法=受動喫煙の防止、健康日本21、国民健康・栄養調査、栄養表示。
- 2018年の改正で、学校や病院は敷地内禁煙、その他の施設は屋内禁煙が原則に。
- 受動喫煙の害=肺癌、虚血性心疾患、脳卒中、COPD、小児喘息、SIDS。
- 地域保健法=保健所と市町村保健センター。高齢者医療確保法=後期高齢者医療と特定健診。