25AM2第25回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第25回午前(科目未分類)

医療保険について正しいのはどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

医療保険制度の分類と給付を問う問題です。

解説

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、主に中小企業の従業員とその家族を対象とする健康保険の保険者です。雇われて働く人を対象とするため、**被用者保険(職域保険)**に分類されます。したがってこの記述が正しく、正答です。

被用者保険には、協会けんぽのほか、健康保険組合(組合管掌健康保険、主に大企業)船員保険共済組合(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員)があります。これに対し、自営業者などを対象とする国民健康保険地域保険にあたります。

現金が支給されることはないという記述は誤りです。医療保険には、サービスそのものが提供される現物給付(療養の給付)のほかに、現金給付があります。具体的には、傷病手当金(病気やけがで働けない期間の所得保障)、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料、高額療養費、そして療養費がこれにあたります。なお、傷病手当金と出産手当金は被用者保険の給付であり、国民健康保険では原則として任意給付です。

医師の同意を得た鍼施術は療養の対象となるという記述については、鍼灸の施術は現物給付である「療養の給付」ではなく、いったん全額を支払った後に申請して払い戻しを受ける**療養費(現金給付、償還払い)**として扱われます。この違いが本問での判断の分かれ目となっています。

組合管掌保険は自由に付加給付を行うことができるという記述については、健康保険組合が独自の付加給付を設けられること自体は事実ですが、その内容は組合の規約に定めて認可を受ける必要があり、まったく自由に行えるわけではありません。

選択肢の確認

1.現金が支給されることはない。
誤り。傷病手当金、出産手当金、高額療養費、療養費などの現金給付があります。

2.協会けんぽは被用者保険である。
正しい。主に中小企業の従業員とその家族を対象とします。

3.医師の同意を得た鍼施術は療養の対象となる。
誤り。鍼灸の施術は療養費として償還払いで扱われます。

4.組合管掌保険は自由に付加給付を行うことができる。
誤り。規約に定めて認可を受ける必要があり、自由ではありません。

覚えるポイント

  • 被用者保険協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、共済組合。国民健康保険=地域保険
  • 現物給付=療養の給付(医療機関での診療)。現金給付=傷病手当金、出産手当金、高額療養費、療養費
  • はり・きゅうの施術=療養費(償還払い)医師の同意書が必要。
  • 対象となる疾患=神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の六疾患など。
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