25AM3|第25回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
公費医療の対象とならないのはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
公費医療の対象を問う問題です。
解説
**公費医療(公費負担医療)**は、国や地方公共団体が税を財源として医療費を負担する制度です。社会的な理由や公衆衛生上の必要から、特定の対象者や疾患に対して行われます。
労働基準法による業務上疾病の治療は、公費ではなく労働者災害補償保険(労災保険)によって給付されます。労災保険の財源は事業主が全額負担する保険料であり、税による公費負担ではありません。したがって公費医療の対象とならないものとしてこれが正答です。労災保険では、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などが行われ、業務上の傷病については医療保険を使えないという点も重要です。
生活保護法による医療扶助は、生活保護の八扶助の一つで、税を財源とする公費医療です。指定医療機関で現物給付として提供されます。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院は、自傷他害のおそれがある精神障害者に対して都道府県知事が入院させる制度で、その費用は公費で負担されます。公衆衛生上の必要に基づく典型的な公費医療です。
母子保健法による養育医療は、出生時の体重が極めて少ないなど、入院して養育を受ける必要がある未熟児に対して行われる医療給付で、こちらも公費によります。
公費医療にはほかに、感染症法による結核と一類・二類感染症の入院、難病法による指定難病の医療費助成、障害者総合支援法による自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)、予防接種法による健康被害の救済、原爆被爆者の医療、公害健康被害の補償などがあります。
選択肢の確認
1.生活保護法による医療扶助
誤り。税を財源とする公費医療で、現物給付されます。
2.労働基準法による業務上疾病の治療
正しい(対象とならない)。労災保険による給付であり、財源は事業主の保険料です。
3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院
誤り。都道府県知事による措置であり、公費で負担されます。
4.母子保健法による養育医療
誤り。未熟児に対する公費による医療給付です。
覚えるポイント
- 労災保険=業務上と通勤中の傷病。財源は事業主の保険料。医療保険は使えない。
- 公費医療=生活保護の医療扶助、措置入院、養育医療、指定難病、結核、自立支援医療。
- 生活保護の現物給付=医療扶助と介護扶助。その他は金銭給付。
- 業務上か通勤中かの判断が、労災保険と医療保険の適用を分ける。