26AM12第26回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第26回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、再免許を与えることができるのはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

再免許が与えられる条件を問う問題です。

解説

あはき法では、免許を取り消された者であっても、その後に取消しの理由となった事由に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当と認められるに至ったときは、再免許を与えることができると定められています。したがってこれが正答です。

免許の取消しの理由となる事由(相対的欠格事由)には、心身の障害により業務を適正に行うことができない者麻薬、大麻、あへんの中毒者罰金以上の刑に処せられた者業務に関し犯罪または不正の行為があった者が挙げられます。これらの状態が解消されれば、再び免許を受ける道が開かれています。「一度取り消されたら永久に資格を得られない」わけではない、という点が要点です。

免許証を紛失したときは、再交付を申請します。再免許ではありません。なお、再交付を受けた後に元の免許証を発見したときは、5日以内にこれを返納します。

誤って免許証を破いてしまったときも、再交付を申請します。破損や汚損の場合には、その免許証を添えて申請します。

故意に免許証を汚したときも、同じく再交付の申請にあたります。故意か過失かにかかわらず、汚損した免許証は再交付の対象です。

すなわち、選択肢2、3、4はいずれも「免許証という書面」の問題であり、免許そのものは有効です。これに対し、選択肢1は「免許そのものを失った」状態からの回復であり、再免許にあたります。この「免許」と「免許証」の区別が、この問題の核心です。

なお、免許に関する手続きの主体は厚生労働大臣であり、免許は名簿に登録されることによって効力を生じます。

選択肢の確認

1.免許取消しの事由に該当しなくなったとき
正しい。再免許を与えることができる場合にあたります。

2.免許証を紛失したとき
誤り。再交付を申請する場合です。

3.誤って免許証を破いてしまったとき
誤り。再交付を申請する場合です。

4.故意に免許証を汚したとき
誤り。こちらも再交付を申請する場合です。

覚えるポイント

  • 再免許=免許を取り消された者が、取消しの事由に該当しなくなったときに再び受けられる。
  • 再交付=免許証の破損、汚損、紛失のとき。免許そのものは有効。
  • **免許(資格そのもの)免許証(書面)**を区別する。
  • 相対的欠格事由=心身の障害、麻薬等の中毒、罰金以上の刑、業務に関する犯罪または不正行為。
26AM1126AM13
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