26AM14|第26回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、施術所につき衛生上必要な措置が講じられていないとき、その使用制限を命じることができるのはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
施術所に対する監督権限の所在を問う問題です。
解説
あはき法では、施術所の構造設備や衛生上の措置が基準に適合していない場合、都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)が、その施術所の開設者に対して、構造設備の改善または衛生上必要な措置を講ずべき旨を命じ、あるいはその期間を定めて施術所の全部または一部の使用を制限することができると定められています。したがってこれが正答です。
施術所に関する権限が都道府県知事にあることは、次の点でも一貫しています。施術所の開設、休止、廃止、再開、変更の届出先は都道府県知事であり、立入検査を行わせるのも都道府県知事です。都道府県知事は、必要があると認めるときに職員に施術所へ立ち入らせ、構造設備と衛生上の措置の実施状況を検査させることができ、この検査を拒み、妨げ、忌避した者には30万円以下の罰金が科されます。
これに対し、免許に関する権限は厚生労働大臣にあります。免許の付与、名簿の登録と訂正、免許証の交付と再交付、そして免許の取消しと業務停止という行政処分は、いずれも厚生労働大臣が行います。
すなわち、「免許=厚生労働大臣」「施術所=都道府県知事」という対比で整理して覚えることが要点です。
厚生労働大臣は、上に述べたとおり免許に関する権限をもちますが、個々の施術所の使用制限を命じる立場ではありません。
市区町村長は、あはき法上、施術所に対するこの権限をもちません(ただし、保健所を設置する市の市長と特別区の区長は、都道府県知事と同様の権限を行使します)。
保健所長は、実務上の立入検査などを担当することはありますが、法律上、使用制限を命じる権限の主体として定められているのは都道府県知事です。
選択肢の確認
1.厚生労働大臣
誤り。免許に関する権限をもつ立場です。
2.都道府県知事
正しい。施術所の構造設備と衛生上の措置を監督します。
3.市区町村長
誤り。あはき法上、この権限の主体ではありません。
4.保健所長
誤り。法律上の権限の主体は都道府県知事です。
覚えるポイント
- 施術所=都道府県知事(保健所設置市の市長、特別区の区長を含む)。届出、立入検査、使用制限。
- 免許=厚生労働大臣。付与、名簿の登録、取消しと業務停止。
- 施術所の届出=開設、休止、廃止、再開、変更のいずれも事後10日以内。
- 立入検査の拒否、妨害、忌避=30万円以下の罰金。