27AM1|第27回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第27回午前(科目未分類)
介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことを目的とするのはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
介護保険法に定められた施設と、その目的の違いを見分ける問題です。同じ高齢者施設でも、医療と機能訓練を前面に出しているのはどれかという視点で選びます。
解説
介護老人保健施設は、要介護者に対して、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療、ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。設問の文言はこの定義そのものであり、正答となります。医師と看護職員が配置され、理学療法士や作業療法士による機能訓練が行われ、在宅復帰を目指す中間施設という性格をもちます。
これに対し介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う生活の場であり、「必要な医療」を目的に掲げてはいません。地域包括ケア病棟は医療保険(診療報酬)上の病棟区分で、急性期治療後の患者を受け入れて在宅復帰を支援するものであり、介護保険施設ではありません。**グループホーム(認知症対応型共同生活介護)**は、認知症の人が少人数で共同生活を営みながら介護を受ける居住系サービスです。
選択肢の確認
1.介護老人保健施設
正しい。看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療と、日常生活上の世話を行うことを目的とします。
2.介護老人福祉施設
誤り。日常生活上の世話と機能訓練が中心で、生活の場としての性格が強い施設です。
3.地域包括ケア病棟
誤り。医療保険上の病棟であり、介護保険法の施設ではありません。
4.グループホーム
誤り。認知症高齢者が共同生活を営む居住系サービスです。
覚えるポイント
- 介護老人保健施設=医学的管理下の介護と機能訓練・医療、在宅復帰を目指す中間施設。
- 介護老人福祉施設=生活の場。日常生活上の世話が中心。
- グループホーム=認知症対応型共同生活介護。
- 地域包括ケア病棟=介護保険ではなく医療保険の枠組み。